立会い分娩、面会に対する新型コロナワクチン要件の変更について

①国のワクチン接種事業は令和4年9月30日までとなっております。つきまして  は、令和4年10月1日以降の立会い分娩は妊婦さん、パートナー双方の3回のワクチン接種または分娩時より半年以内の2回接種を要件とします。ワクチン接種事業が延長となっても令和4年10月1日以降より適用します。

②8月21日現在、入院中の面会は中止しておりますが、再開時には上記と同じ要件とします。

③要件を満たさない場合は産後2時間以内に15分間1回のみ面会可能です。

④緊急帝王切開など、緊急時にはこれまでどおりワクチンの接種に関わらず、手術付き添いとして来院いただきます。

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